交通事故に遭ったら

交通事故に遭われた方へ

交通事故に遭われた方で、こんなことにお困りの方はいらっしゃいませんか?


  • 交通事故に遭って、何の手続きをすれば良いかがわからない
  • 今現在、病院に通っているけど、電気治療だけで治る気がしない
  • 交通事故の後から、体が重たい、痛みがある気がするけど、そんなに強くないから病院に行くことを迷っている
  • 交通事故治療を受けたことがないから、そもそもに整骨院や病院に通うのが不安

うらら整骨院は、宮崎市で交通事故専門治療院として日々、患者様の治療にあたっています。特に、交通事故治療においては、知識・技術共にプロの中のプロです。うらら整骨院なら、交通事故に遭ったあなたが今、何をするべきなのか?を解決できると思います。

無料相談ご希望の方は、下のバナーからLINEかお電話にてご連絡ください!

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交通事故に遭ったばかりの方

まず、事故後から、お身体の痛みはありませんか?交通事故の怖いところは、体の痛みが後から出ることです。しかもその痛みは普通の痛みと違い、後遺症として残る方もいます。

そうならないように、しっかりと事前に対策をしておくのが大事です。

まずは、交通事故の手続きをし、病院に通院しましょう。事故直後は、骨に異常が出ていないか、レントゲンで検査をすることが大事です。

この時に、「整骨院と併用通院が可能な病院」に行くのがとても大事です。交通事故の痛みは、整骨院に通う方が明らかに治りが早くなります。

※自賠責保険を適用しての整骨院への通院は、原則として病院の先生の許可が必要になります。書面での回答は要らず、口頭でOKがもらえれば大丈夫です。

もし、整骨院にも行きたい!早く体を良くしたい!という方は、整骨院に先に連絡をするのが良いかもしれません。「提携している病院はありますか?」と聞くと確実かと思います。

病院は痛み止めやシップをもらい、診断してもらう場所。整骨院は痛みを減らすために特化した技術を提供をしてもらう場所だと思ってください。

病院へ通う方法ですが、被害者の場合は自賠責保険が適応され、自己負担金0円で治療が受けられます。※自賠責保険とは、自動車やバイク(原動機付自転車、電動キックボードを含む)を運転する際に、法律で加入が義務付けられている強制保険です。

自賠責保険の主な目的は、交通事故の被害者を救済することです。具体的には、自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりした際に、被保険者(保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われます。

行く病院が決まったら、まずは保険会社さんに連絡をします。「交通事故の後から体が痛いです。〇〇病院に行きたいです。通院しても良いですか?」そうすると、保険会社さんから、病院の方へ「〇〇さんが通院を希望しています」と連絡をしてくれます。そうすると自賠責保険を適応して、病院へ通院可能になります!

宮崎市にあるうらら整骨院は、病院との提携をしています。もし、宮崎市で交通事故に遭ってお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは無料相談のご連絡をください。何をすれば良いのかを、1つ1つ的確にアドバイスさせていただきます。

LINEやお電話で無料相談可能なので、もし何かわからないこと、迷っていることがあればお気軽にメッセージをください!


病院で治療を受けてるけど、良くならない方へ

さて、ひとまずは保険会社さんとのやり取りや、病院に行ったりして疲れましたね。次は、病院に行った後のお話をします。今現在、何回か通院されて、お体の方は良くなっていますか?

交通事故に遭って、病院に通っている方からよく聞かれる質問がいくつかあります。

①病院に通ってるけど、電気治療だけで治る気がしない

②痛み止めと湿布だけ渡されて、良くなる気がしない

③保険会社さんに整骨院に通うのはダメって言われた

④今の痛みや症状を、なるべく早く治したい

これらの疑問を解消していきましょう!

①病院に通ってるけど、電気治療だけで治る気がしない→これ、凄く多い質問なんですよね。でも仕方ないです。実際に起こってしまってる多い現象なので。私たちも電気治療を施すことはあるのですが、全員がそれで良くなる訳ではないです。痛みの出る原因が一人一人違うので、その人に合った施術をする必要があるんです。その結果、それが電気治療に当てはまる人だけが良くなり、それ以外の人が改善していないという状態です。

②痛み止めと湿布だけ渡されて、良くなる気がしない→①と同じです。あくまで、痛み止めやシップ等はどうしてもきつい時だけ一時的に使いましょう。

もし、病院に通っていて、体の痛みが良くならないなら整骨院に通いましょう。整骨院によっては、同じように電気治療しかしない所もあるので、「交通事故に遭って、病院に通ってるけど〇〇の痛みが改善しません。そちらの施術で改善することは可能ですか?」と聞いてください。しっかりとしている整骨院であれば「当院で診ることが可能です!」とはっきり答えてくれます。

③保険会社さんに整骨院に通うのはダメって言われた→これは、保険会社さんの勝手な言いがかりです。患者様には「選択の自由の権利」があるため、整骨院に通う権利があります。担当者を変えてもらうか、弁護士さんを代理でつけるのが得策です。※自賠責保険を適応して整骨院に通う場合、病院の先生の許可が必要です。

④今の痛みや症状を、なるべく早く治したい→病院だけに通ってる場合は、整骨院に併用通院しましょう。今現在、整骨院も通っているけどよくなっていない方は、転院をおすすめ致します。当院は、交通事故治療のスペシャリストが在籍しています。いつでもご連絡ください。あなたのお身体、しっかりと改善へと導いてみせます。

保険会社とのやりとりが面倒な方(弁護士特約とは?)

先ほどは、③にて、保険会社さんと少し揉めるようなケースのお話をしました。今後も、通院中に何回かやり取りをする必要があるのですが、人によっては結構なストレスを抱えたりします。そこでおすすめの方法が、弁護士さんに仲介役となってもらうことです。「でも、弁護士つけるとお金が高いんじゃないの?」とよく聞かれます。一般的には、ほとんどの任意保険に付随している”弁護士特約”を使用するので、自己負担金0円で弁護士さんをつけることができます。

弁護士特約とは?

自動車保険や火災保険、傷害保険などの保険に付帯できる特約で、事故やトラブルなどの被害を受けた場合に弁護士に委任する費用や法律相談費用などを補償するものです

弁護士特約を使うメリットとしては

  • 相手方との交渉が難航した場合でも、保険会社との間に入ってくれるので事故時の負担を軽減できる。
  • 自動車保険の弁護士特約は、次年度の等級や保険料に影響なく、年度内に何度でも利用できる。

保険の等級が変わらないことと、年度内に使用回数の制限がないのは素晴らしいですね!逆に使わないと損するくらいです。

※弁護士特約には、自動車事故のみを対象とするものと、自動車事故に加えて日常生活の事故も対象とするものがあります。また、保険会社によって名称が異なる場合があります。

弁護士特約を利用する場合は、事前に保険会社に承認を得る必要があります。今加入している、自分の保険会社に問い合わせをしてみましょう。「弁護士さんをつけたいのですが、弁護士特約は使えますか?」使える場合は、「担当の弁護士事務所さんの連絡先を教えてください」と言われ、保険会社さんが弁護士さんに連絡をしてくれます。あとは弁護士さんと直接やり取りをして、最初の手続きが終わればOKです。そのあとは、保険会社さんとの連絡や交渉などを弁護士さんが代わりにしてくれます。

交通事故治療で、弁護士特約を使ってない人が本当に多いですが、ストレスなく病院と整骨院に通院でき、専門的なアドバイスが受けられるので、ぜひ利用してみてください。

宮崎市の交通事故専門治療院である、うらら整骨院は、専属の弁護士さんを紹介できます。当院の患者様も何度も弁護依頼を受けていただきました。とても信頼できる先生ですので、安心してご利用していただけます。

交通事故治療のことなら、当院のプロの施術家にお任せください!


通院慰謝料ってなに?

通院慰謝料という言葉、聞いたことありますか?交通事故に初めて遭われた方は、初めて聞くという方も多いです。知ってるのと知らないのでは天と地ほどの差が生まれてしまうので、しっかりと把握しておきましょう。

通院慰謝料とは?

交通事故によって入院や通院を強いられた被害者が請求できる慰謝料で、精神的損害に対する賠償金です。傷害慰謝料とも呼ばれます。

入通院慰謝料は、治療日数と治療期間に対して支払われる慰謝料になります。

よって、治療日数をどのように決めるのかによって、慰謝料の金額も変わってきます。

自賠責保険(※)により入通院慰謝料を計算する場合、一日当たり4300円で慰謝料が支払われるので『入通院慰謝料=4300円×治療日数』でその額が決定されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

また治療日数は、①入院及び通院した期間である実通院日数を2倍にした期間と、②治療に要した期間を比較して、その少ない日数の方を治療日数として採用することになります。②の治療に要した期間とは、交通事故により傷害が生じた時から、その傷害が完治もしくは症状固定するまでの期間です。

例えば、交通事故により腰を強打した被害者が、治療により10日間の入院及び30日間通院したとします。また交通事故時から腰の完治までの期間は60日でした。

この場合①の期間は、入院期間の10日+通院期間の30日なので、実通院日数は40日間となり、その2倍で計算した期間は80日となります。一方で②の期間は、事故から60日で完治しているので、治療期間は60日となります。

この2つの期間を比較して、少ない日数の方が計算で使われる治療日数として採用されるので、②の60日で入通院慰謝料が計算されることになります。

以上が、自賠責保険から支払われる慰謝料です。

なお、自賠責保険には上限があります。傷害について自賠責保険から支払われる上限は120万円であり、治療費、休業損害などの支払が多額になっていた場合は、上記計算の基準を下回る慰謝料しか自賠責から支払われません。この点は誤解している方も多いので、ご注意ください。

ざっくりと説明を書いたのですが、「よくわからなかった」という方も多いのではないのでしょうか?通院慰謝料は、通院した日数が多ければ多いほど増額されますが、上限がありますよというお話です。この辺りは、通院した期間によっても変わってきます。だからこそ、自分が損しないために、専門知識の豊富な弁護士さんを挟んでおく必要があります。


最後に

ここまで長い文章を読んでくださり、ありがとうございます。当院では、1人でも多くの交通事故に遭われた方が救われるように、日々、知識と技術の研鑽に励んでいます。

交通事故治療は、後遺症を残さないためにもしっかりと治療をしていく必要があります。交通事故後は何も症状がなくても、1ヶ月〜半年後に症状が出てくるケースもあります。その時に「事故の治療で通いたい」と伝えても、交通事故との因果関係が認められないと断られるケースにつながることもあります。

交通事故治療の大切なことは、早く行動をすることです。「もう少し後でもいいや」と思っていると、そもそもに治療を受けられなくなったりすることもあります。なるべく早く行動をするように心がけましょう。

交通事故無料相談

宮崎市で交通事故に遭った方、被害者加害者、自損事故問わずに無料相談ができます。

  • 交通事故に遭って、周りに詳しい人がいなくて困ってる
  • 交通事故後から、体の痛みや重だるさ、違和感が出ている
  • 病院と整骨院、どちらにも通いたいけど、どこに行けば良いかわからない
  • 保険会社とのやり取りが面倒orストレスだから、代わりにしてほしい
  • しっかりと体を治して、痛みのない元の体にしたい

今、上記の項目に当てはまる方は、すぐにお電話かLINEをしてください。

どうすればよいのか?を国家資格も持つ施術者が、的確にアドバイスさせていただきます。

他院に通院していて、転院したい場合も、一度無料相談のご連絡をください。

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